ブログ|新川設計事務所

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営業さんと打合せ?

「たくさん営業さんと打合せしたなぁ・・・」

というフレーズを耳にし、正直疑った。。。

上場企業のハウスメーカーさんのCMのナレーションを聞いて。

マジですか、と。

 

日本では建築士法により、

業として行う建築に係る計画の打合せ等、設計業務にあたり

独占業務の許可されている建築士でなければなりません。

 

細かい事を言うと、

建築士は建築士事務所に所属していなければ業務を行う事は出来ません。

建築士事務所に所属する建築士は建築士事務所協会へ届出を行っているので

名簿に記載の無い建築士は設計業務を業として行ってはいけないという事です。

法律上の条文は建築士法23条の10に明記されております。

 

貴方の目の前にいらっしゃる「営業さん?」は

建築士事務所に所属する建築士でしょうか?

私の感覚では、一般的なワードどして選択するとしたら「設計者さん」です。

本来であれば、建築士が正しいですが。

 

一生に一度かもしれない大きなイベントです。

後悔される事の無いよう、確認される事をお勧めします。

「打合せのご担当の方の建築士の免許のご提示をお願いします。」

それだけです。

 

ちなみに、重要事項説明という建築士法で定められた説明が

契約をするかしないかにかかわらず

前もって説明する義務があります。

その際には必ず建築士の免許証を提示する必要がある為

失礼には当たりませんし、むしろ義務ですので

いらぬ気づかいは無用です。

 

安心して確認していきましょう!!!

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今後ともよろしくお願い致します。